P2P裁判
日本でもWinny裁判が進行中ですが、アメリカではひとつの決着が付いたようで・・・。
判決文では、P2P企業や技術者たちがこれまでも強く主張してきた「著作権侵害を防ぐことと技術的革新のバランスをとることの難しさ」についても触れている。しかし本件に関して言えば、P2Pソフトを使用して日々行なわれている著作権侵害の数の多さと、これほどまでに広く使用されているソフトウェアが著作権侵害のために利用できることで、実質的に著作権者は著作権侵害を食い止めることができなくなり、そのため二次的な手段としてソフトウェアの配布者に対して責任を問うことができるとの見方を示した。
まぁ、結局のところ方向として、「著作権侵害を助長する事で自社の売り上げを伸ばした、よって有罪」てな具合らしいですなぁ。(まぁ、正確にはこの裁判自体はいわゆる「民事」なんで有罪って表現は正しくないけど・・・。)
ただ、この内容で気になるのが引用の部分。ここの部分を盾に取れば、P2Pのみならず「インターネット」その物に対して適用できる気がするのは気のせいじゃないよねぇ?w
IPの開発者とか引っ張りだすのはアレだとしても、少なくともその設備を提供することで利益を得てるプロバイダは攻撃可能な気がするけどwww
#まぁ、だいぶひねくれた物の見方をしてるが、可能性としての話って事で。
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