特許とか。
まぁ、まだ高等裁判所なんで、最高裁が残ってますが(松下が控訴した場合)
ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックスソフト「花子」に搭載されていたバルーンヘルプ関連の“マウスマーク”が特許侵害にあたるとして、松下電器産業が両ソフトの販売差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審判決が30日、知的財産高等裁判所であった。ジャストシステム側の主張を認める逆転判決が下された。
棄却理由は、別のニュースによると「松下の特許は進歩性かく」との事だそーですが。
・・・だったら、ハナっから簡単に特許を許すな、と言うのが個人的な意見ですが。
とゆーのもですな、特許の認めるところの「独占排他権」てーのの効力が強すぎるんですな。
もう終わった話ですが、GIF特許なんていい例で、アレ酷いことにGIF解凍する為のソフト作ってフリーソフトとして配布する個人まで攻撃して回ったそうです。ひどい話ですな。
特許が「独占排他権」を認める最大の理由は、やはりその発明に関する発明者の利益を守る為なワケですが、なんつーか、企業の多くは「利益を守る」んじゃ無くて「利益を生む」ために特許取ってんぢゃねーか、こるぁって話になるわけで。
たとえば、Unisysの話にするとUnisysは別にGIFっつー画像フォーマット扱うソフトを大々的に売ってたワケじゃないんすよ。そもそもの特許自体、宇宙開発向けだったってくらいで、個人の画像圧縮なんててんで予定外な話で。つまり商売上競合してたワケでもなく、ただそーすれば金になるからって理由しか考えられんわけですよ。
そもそもな。なんか発明があったとして、その発明の本来意図していない使用法で新たに何か始めたら、ソレって新しい「発明」なんじゃねーの?と。特許とった時の想定範囲以外で、誰かが「こんな使い方も出来んじゃん」って言い出したら、その「こんな使い方」って考えた人も、その「こんな使い方」に対して権利発生してんじゃねーのかって話で。
そーゆー「発明の応用」まで全て却下できる独占排他権は権利として威力強すぎなんじゃねーか、と。まぁ、だからこその特許だって話はあるのかも知れませんが、申請で約2万、審査に16万、維持に年間10万てな、並みの個人や中小企業じゃだせるかぁっ。特許って存在(つーか、現行の仕組み)自体が個人や中小企業の一部利権を侵害してるんじゃボケェ。
でまぁ、特にソフト関係は最悪だなーって思うのは、俺に対する影響がデカイってゆーのもありますが、結局コンピュータのソフトってのは小難しい学術的な研究やら知識が必要だったりする様なものよりも、個人が扱いやすいんですな。つまり、個人が特許の「独占排他権」に触れるリスクがやたらと高いワケで。他の技術系に比べて、エンドの1個人に対する影響度が高いじゃねーかと思うわけですよ。
まぁ、それ以前に特許審査する連中、素人なんじゃねーか?ってモノにまで特許出てたりしますが。・・・まぁ、ソレよりもコンピュータの技術発展の速度に対して、特許の最大20年って独占権は長すぎるって話も・・・。
ぶっちゃけ、誰かが「ホームページのリンクを隠したり出したりする技術に関する特許」とかとったら、イキナリこのサイトの左側のメニューがひっかるワケっすよ。(まぁ、ここのコレは既に設置済みだから、後から言われても先行技術で勝てるんだけど一例って事で)
松下のアレにしたって、ちょっと自作ソフトで画像やら操作にこだわったら引っかかりそうなわけで。えー。
まぁ、一番言いたいのは、(自社防衛の意味もあるし)特許取ってもいいから、自社の商売と競合もしてないのにイキナリワケの判らない特許裁判を企業は始めるな、と。
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